『MIRAIEの地震保証』約款兼保証書
お引き渡しいたしました建物(以下「本建物」といいます。)について、下記の保証をいたします。
I 保証約款
第1条(保証の主体および対象)
本建物の請負者または売主である住宅事業者(以下「甲」といいます)は、注文者または買主(以下「乙」といいます)が所有する本建物に関し、本建物に直接加わった一定の地震の揺れを原因とする建物の全壊について、後記「Ⅱ 保証内容(詳細)」の記載に従って保証を行います。ただし、この後記「Ⅱ 保証内容(詳細)」に記載の適用条件に該当しない場合や、免責事項に該当する場合はこの限りではありません。
第2条(制度提供者)
本保証制度は、制震ユニット「MIRAIE」の製造・販売者である住友ゴム工業株式会社(以下「丙」といいます)が日本国内の住宅事業者に対し制度提供(保証条件の設定およびシステムネットワーク環境の構築等)を行い、当該住宅事業者が制度の実施条件に基づき、建物の所有者に対し保証を行うものです。
第3条(定義)
本約款において用いる用語は、以下の定義を用います。
- ①保証とは、第4条に規定する保証期間中に本建物に発生した全壊に関して、②に規定する補償の提供を約することをいいます。
- ②補償とは、本建物に発生した全壊に対して、第6条に規定する内容の役務の提供を行うことをいいます。
- ③地震とは、住宅の倒壊等の被害を生じさせる相当規模の地震活動をいいます。
- ④計測震度とは、気象庁が「地震・火山月報(防災編)」で公表した震度観測点(気象庁、地方公共団体および国立研究開発法人防災科学技術研究所が設置する震度観測点をいいます。)のうち、本建物が所在する市区町村の計測震度をいいます。ただし、本建物が所在する市区町村内に震度観測点がない場合や、本建物が所在する市区町村内に複数の震度観測点がある場合には、本建物から直線距離で最も近い震度観測点の計測震度を適用します。気象庁以外が公表した計測震度は適用されません。
- ⑤地震の発生日とは、気象庁が用いる地震の発生日をいいます。
- ⑥全壊とは、内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和3年改定版)における、損害判定基準である全壊をいいます。
- ⑦引渡しの日とは、乙が本建物の所有者として登記された日をいいます。
- ⑧竣工の日とは、本建物に係る不動産登記における新築年月日をいいます。
- ⑨注文者または買主とは、乙が甲に提出した加入承諾書において、本建物の所有者として記載された方をいいます。
- ⑩建替えとは、本建物が建てられた土地または同一都道府県内のその他の土地上に、本建物の引渡し時の設計、仕様、材質等に従って新たな建物を建築することをいい、本建物の補修・修繕は含みません。
第4条(保証期間)
保証期間の始期は、本建物の引渡しの日とします。
保証期間の終期は、本建物の引渡しの日の10年後の同日または本建物の竣工の日の12年後の同日のうち、先に到達する日とします。
第5条(保証の効力)
この保証は、保証書に必要事項が記載され、甲の記名押印のあるもののみ有効とします。
第6条(補償の内容)
建物に直接加わった計測震度6.8以下の地震の揺れにより本建物に全壊が生じた場合は、甲は後記「Ⅱ 保証内容(詳細)」を含むこの保証書の定めるところにより本建物の建替えを行い、第8条④の補償額を上限として、その費用の全部または一部を負担します(甲が乙に対し建替費用相当額の全部または一部を直接支払うことはありません)。部材・設備等が廃番または入手困難な場合、甲は同等品で対応するものとします。
なお、補償の提供は保証期間中1回までとします。
第7条(年度補償限度額による補償の制限)
同一年度(毎年1月1日から12月31日までの1年間をいいます)内に日本国内で発生した複数の地震およびそれによる補償に対しては、年度補償限度額の制限を適用するものとし、後記「Ⅱ 保証内容(詳細)」の記載に従い、同一年度内において地震の発生日が早い順に補償を適用します。
なお、年度補償限度額の制限の適用に当たっては、丙の提供する本保証制度の対象となり、かつ、第8条に基づき申出のあった甲および甲以外の住宅事業者が建築または販売した全ての建物(乙以外の注文者または買主が所有する建物を含みます。)を算定の基礎とします。
第8条(補償の手続き)
- ①乙は、本建物に全壊に相当する被害が生じた場合は、すみやかに甲に対して申し出るものとします。その際、本条②に規定する補償申請書類が揃っていなくてもかまいません。
- ②乙は、補償を受ける場合には、地震の発生日の翌日から起算して180日以内に甲に「罹災証明書」・「建物の損壊状況を示す写真」・「『MIRAIEの地震保証』保証書」の各写し(以下「補償申請書類」といいます)を提出しなければなりません。正当な理由なく提出期限を徒過したときは、補償を受けられなくなります。
- ③乙が地震の発生日以降に死亡した場合、乙の同居人のうち1名(同居人がいない場合には法定相続人のうち1名)は、すみやかに本条①に規定する申出を行い、地震の発生日の翌日から起算して180日以内に補償申請書類を提出しなければなりません。正当な理由なく提出期限を徒過したときは、補償を受けられなくなります。
- ④甲は第7条に基づき決定された年度補償限度額を踏まえ、後記「Ⅱ 保証内容(詳細)」の記載に従い、建物個別の補償額を決定し、乙または本条③に基づき申出および提出をした者に通知します。
なお、補償の可否およびその額の決定、並びに本保証制度の運用のために締結された、甲を被保険者兼受取人とする住宅瑕疵保証責任保険(以下、単に「住宅瑕疵保証責任保険」といいます。)における保険金支払の可否およびその額の決定に当たり、甲および丙並びに三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」といいます。)は、本建物および本建物が所在する敷地内に立ち入り、本建物の全壊が津波や土砂崩れその他の地震の揺れ以外によるものでないか等を調査する場合があり、乙は甲および丙並びに三井住友海上による立入りおよび調査に同意し協力するものとします。 - ⑤乙または第9条①および③に基づきその地位を承継した者(以下「乙ら」といいます。)は、地震の発生日の3年後の同日までに、甲と建替えのための契約を締結しなければなりません。乙らと甲との契約締結が正当な理由なく期限を徒過したときは、乙らは補償を受ける権利を喪失します。
第9条(地位の承継、保証の終了)
- ①保証期間中に、本建物の所有権が相続、遺贈、遺産分割、財産分与または生前贈与を原因として乙から第三者へ移転した場合は、乙または所有権の移転を受けた者は、所有権の移転を受けた者から乙の地位を承継する者1名を選定し、すみやかにその者の氏名および連絡先を甲に届け出るものとし、その場合、乙の地位を承継する者として届けられた者が本保証制度に基づく乙の地位を承継します。
- ②不動産売買等、①以外の原因で乙の所有権が移転した場合、本保証制度に基づく乙の地位は承継されず、所有権の移転時をもって保証は終了します。
- ③第8条③に基づき、補償申請書類の提出を行った者は本保証制度に基づく乙の地位を承継します。
第10条(個人情報の取扱い)
- ①甲は、乙の個人情報を本保証制度に基づく補償の提供以外の目的には使用しません。
- ②甲は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令で認められる場合を除き、乙の個人情報を第三者に提供することはありません。なお、甲は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じているかを確認の上で、本保証制度に基づく補償の提供を行うため、乙の個人情報の入力および管理等を外部に委託することがあります。
-
③甲は、利用目的の達成に必要な範囲内において、乙の個人情報を以下のとおり、個人情報の保護に関する法律に基づき共同利用する場合があります。なお、共同利用の取扱いについて見直しを行う場合には、あらかじめその内容を公表します。
- 1.共同利用する個人情報データの項目 保証対象とする建物の所有者氏名、所在地、引渡しの日、本保証書の発行日、保証書番号、保証期間、保証者欄記載項目、本建物の建物価格
- 2.共同利用者の範囲 三井住友海上火災保険株式会社
- 3.共同利用における利用目的 住宅瑕疵保証責任保険における契約管理のため
- 4.個人データの管理について責任を有する者の名称、住所ならびに代表者の氏名
(住宅事業者の名称、住所ならびに代表者氏名が本項に該当します。)
第11条(制度提供者による本保証制度の提供停止)
丙は、自らが以下の各項目に該当することとなった場合、本保証制度の提供を停止します。その場合、丙は速やかに、乙にその旨を文書で通知します。
- 1.第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがなされ、または公租公課の滞納処分を受けたとき
- 2.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他の法的倒産手続開始の申立てを受け、または、自ら申立てを行ったとき
- 3.解散(法令に基づく解散含む。)、清算若しくは私的整理の手続きに入ったとき
- 4.支払不能または支払停止の状態に陥ったとき、手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
- 5.資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
- 6.その他上記各号に準ずる事由が生じたと認められるとき
第12条(免責事項)
この保証書に記載された場合のほか、以下の各項目に該当する場合には甲は一切の補償を行いません。
- 1.本建物の増築、改築、改修、補修、地盤改良、太陽光パネルの設置工事等(甲が行う場合であるか、甲以外の者が行う場合であるかを問いません。)により、本建物の耐震性能または劣化軽減性能が低下していたことが合理的に推認される場合
- 2.甲が指定する定期的に必要なメンテナンスを本建物について実施しなかった場合
- 3.構造部に生じた損傷を放置する、雪下ろしを行わないなど、住宅の性能・機能等に著しく悪影響を及ぼすような通常想定されない本建物の管理を行った場合
- 4.白蟻防除工事等の有無にかかわらず、白蟻の被害により、本建物の耐震性能が低下していたことが合理的に推認される場合
- 5.乙または、同居人・乙以外の所有者・第三者の故意もしくは過失または法令違反を主たる原因として本建物が全壊した場合
- 6.乙が本建物の損壊内容について虚偽・誇大の事実を申し出た場合、または補償申請書類を偽造ないし変造した場合
- 7.保証期間中に内閣府「災害に係る住家の被害認定基準連用指針」または同種の関連指針の損害判定方法の変更により甲にとって過重となった範囲
- 8.本建物の建替えのための契約を甲以外と締結した場合
- 9.経営破綻等により甲の事業継続が不可能となった場合
- 10.住宅瑕疵保証責任保険において、免責条項に該当する事情があることにより甲が保険金の支払いを受けられない場合
第13条(準拠法、専属的管轄の合意)
この保証書は日本国法に準拠するとともに、この保証書に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定履歴
2022年8月10日 制定
2022年9月26日 改定
Ⅱ 保証内容(詳細)
項目 | 条件 |
---|---|
対象建物 | 制震ユニット「MIRAIE」を4基以上設置した居住用建物 |
補償対象とする被害 | 建物に直接加わった計測震度6.8以下の地震の揺れによる建物の全壊 【注1】 計測震度6.9以上の地震を原因とする建物の全壊は補償対象外となります。 |
被害の判定方法 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に基づき、市町村長が調査・交付する「罹災証明書」および乙が撮影する「建物の損壊状況を示す写真」に基づき判定します。 【注2】 なお、甲および丙並びに三井住友海上は、本建物およびその本建物が所在する敷地に立ち入り、調査する場合があります。 |
補償内容 | 甲は建物の建替えを行い、補償額を上限としてその費用の全部または一部を負担します。 【注3】 本建物に対する補修・修繕は補償の対象とはなりません。 |
補償額 | 1,000万円 ただし、本建物の建物価格【注4】または建替えに要した費用のいずれかが1,000万円を下回る場合には、このうち最も低い金額となります。また、年度補償限度額の適用による制限を受けることがあります。 |
年度補償限度額 |
|
【注1】 「建物に直接加わった地震の揺れ」について
「建物に直接加わった地震の揺れ」に該当しない場合は以下の通りとし、以下に該当する場合は、地震に起因して本建物が全壊した場合であっても補償の対象としません。
- 地盤の隆起・陥没・不同沈下・液状化等により生じた損壊
- 地震発生時点の揺れによる損壊の有無にかかわらず、その後の山崩れによる土砂、火災、噴火、津波等により生じた損壊
- 近隣の建物、構築物、大木の下敷き等により生じた損壊
- 飛来物等により生じた損壊
- 火災、水災により生じた損壊
- ガス爆発等により生じた損壊
- その他上記各項目に類する原因による損壊
【注2】 「建物の損壊状況を示す写真」について
建物の損壊状況を示す写真は以下の要領により撮影する必要があります。
- 住宅の4方向から各方面の全景を撮影した写真
- 損壊箇所の状況を複数の角度・方向から撮影した写真
【注3】 建替えの内容について
この保証書に基づき行う建替えとは、本建物が建てられた土地または同一都道府県内のその他の土地上に、本建物の引渡し時の設計、仕様、材質等に従って新たな建物を建築することをいいます。地震災害等の不可抗力発生時においては、工事業者の確保困難、部材のひっ迫等の理由により、すみやかに建替えの対応ができない場合があります。また、部材・設備等が廃番または入手困難な場合、同等品で対応するものとします。
【注4】 建物価格について
- 1.いわゆる注文住宅における建物価格とは建築請負契約に基づく建物価格(税込)とします。
ただし、次の各号に定めるものは含みません。- ①土地購入費用
- ②既存建物等の解体・撒去費用
- ③敷地造成工事費、外構工事費
- ④地盤調査・補強工事費
- ⑤基礎補強工事費
- ⑥建築確認申請費用を除く、その他申請費用、手数料
- ⑦門、塀、アプローチ、物置、車庫その他の付属物
- ⑧カーテン等の内装部材、後付けの照明・エアコン等の設備
- 2.いわゆる建売住宅における建物価格は土地建物売買契約書または建物売買契約書に基づく建物価格(税込)とします。
- 3.本建物の引渡し時の設計、仕様、材質等に従って新たな建物を建築することを超えた要望には対応しません。ただし、乙が自らの費用負担で引渡し時の設計、仕様、材質等超える部分を行う場合はこの限りではありません。